レビ記 16:28 - Japanese: 聖書 口語訳28 これを焼く者は衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。その後、宿営に入ることができる。 この章を参照Colloquial Japanese (1955)28 これを焼く者は衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。その後、宿営に入ることができる。 この章を参照リビングバイブル28 これを焼く者は、衣服と体を洗ったあと野営地へ戻る。 この章を参照Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳28 この仕事に従事した人は衣服を洗い、身を洗って後、初めて宿営に戻ることができる。 この章を参照聖書 口語訳28 これを焼く者は衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。その後、宿営に入ることができる。 この章を参照 |